知ってましたか?YouTube(ユーチューブ)の税務情報提出が必須に!対応方法と注意点を解説

YouTubeの税務情報の提出が必須になりました


YouTuberの皆さんへはYouTubeから公式なお知らせが配信されていると思いますが、米国への「税務情報」提出がこの度必須になってしまいました!

現在は「収益化しているYouTube」全てが対象になっています。

「税務情報」の提出をしないとどうなるか?
なんと収益の24%が米国の税金として差し引かれてしまうのです。。。

提出方法など、簡単にまとめたいと思います。

「税務情報」の提出方法

・YouTubeのAdSenseアカウントにログイン
https://www.google.com/adsense?utm_source=RTLP&utm_medium=SignIn&utm_campaign=Website

・「設定を管理」→「米国の税務情報」の横の鉛筆マークをクリック

・「税務情報の管理」をクリック

これで入力フォームが表示されます。
難しい数字の入力はなく、
ただ納税者の情報を入れていくだけなので、
作業としてはカンタン。

お手元に、
「マイナンバーカード」

「通知カード」
をご用意ください。
次は、

「税務情報の追加」をクリックして、
「個人」
「いいえ」
「W-8BEN」
を選択。

そうしたら「W-8BENフォームへの記入を開始する」をクリックして、
「本名フルネーム」
「日本」
「納税者番号」
を入力。
「納税者番号」が、日本ではマイナンバーに当たります。
入力しないと・・・やっぱり24%取られてしまうので、入力するのが無難です。

次の項目は住所。
英語で入力します。

次は「租税条約」の有無。
日本は米国と租税条約があるそうで、「はい」を選択。
国名は「日本」を選択。

次の[特別な料率や条件]については、あてはまるものにチェックを入れて、
「0%」を選びます。(全部にチェックを入れている方が多いようです。)

最後に「プレビュー」を確認してチェックを入れたらだいたい完了です。

その下、
・「戸籍上の姓名」を英語で入力
・米国でのサービスは「いいえ」
・収益化している場合は「過去にお支払いを受け取ったことがある既存のお支払いプロファイルの税務情報を提出します」を選択。

あとは、送信→フォーム作成→送信で登録完了です。

期限の5月31日を過ぎてしまった!場合

それでも急いでこの入力を済ませてください。
どうやら少しの日数なら猶予がありそう・・・?
なことがYouTube公式ページに書いてあります。
https://www.youtube.com/intl/ja/creators/support-and-guidance/tax-info/

タイミング次第で、天引きが始まってしまうようです。
とにかく手続きを済ませておくのが吉だと思います。

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