ペットの送迎に必要な資格とは?

ペットの送迎も資格が必要です


ペットサロンなどで、送迎も受けているところは多いと思います。
しかし、実は送迎には、動物取扱業以外にも資格が必要なこと、あまり知られていないと思いますので書いてみます。

まずは動物取扱業の「保管」


動物取扱業には多様な種類があり、開業する業種によって複雑に組み合わせて登録する必要があります。
例えば弊社のようなペットタレントプロダクションは、「保管」「展示」「貸出」の3種類を取得しています。

ペットタクシーだったり、ペットサロンの往復などを有料で請け負う場合は、まず「保管」という登録が必要です。

もう1つ、「貨物軽自動車運送事業」

これは、物を運ぶための許可の資格です。
軽自動車1台あれば申請をすることができます。
一般のクルマで運送事業の許可をとるには、最低5台もクルマが必要なので、「貨物軽自動車運送事業」の方が気軽に取得することができます。

ペットはいまだ、法律上では「物」として扱われるため、「貨物軽自動車運送事業」の許可なんですね。。

飼い主さん(人間)乗せた場合は?

基本的にペットタクシーや送迎は、「ペットのみ」を送迎するための許可になります。
なので、人間を乗せてはいけないんです。
※有料で送迎をする場合です。

人間を乗せる形で、有料の送迎を行いたい場合は、普通のタクシーという扱いですね。
第二種運転免許という商用できる免許と、
「一般乗用旅客自動車運送事業」という許可
が必要になります。

簡単に開業できそうに見えて、免許や許可が複雑なのがペット業界ですね!
それより早く「物」という定義を変えてもらいたいものです!

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